産業廃棄物の分類
「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
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1. |
燃え殻 |
焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
2. |
汚泥 |
工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、など |
3. |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油 |
4. |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
5. |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
6. |
廃プラスチック類 |
合成樹脂脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、固形及び液状のすべての合成高分子化合物 |
7. |
紙くず *1 |
紙くず及び板紙など |
8. |
木くず *1 |
木くず、おがぐずなど |
9. |
繊維くず *1 |
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
10. |
動植物性残渣 *1 |
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚および獣のあらなど食料品製造要物など |
11. |
動植物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
12. |
ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムですから廃プラスチック類に分類されます) |
13. |
金属くず |
鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど |
14. |
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) |
15. |
鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かず、鋳物砂など |
16. |
がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、陶磁器くず、廃石膏ボード |
17. |
動物のふん尿 |
牛、馬、豚、めん羊 、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る) ※実験用動物飼育業、愛がん用動物飼育業、昆虫飼育業等の畜産類似業から排出される動物のふん尿も産業廃棄物に該当する。 |
18. |
動物の死体 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る) |
19. |
ばいじん類 |
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
20. |
上記19種類の産業廃棄物を処理するために処理したもの⇒ コンクリート固形化物など |
21. |
1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
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*都道府県によっては取扱いしていない廃棄物もございます。 詳しくは弊社メッドトラストESG株式会社にお問い合わせください。
*1の廃棄物は業種が指定されています。
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