Home > 医療系廃棄物収集 > 廃棄物処理に基づく感染性廃棄物処理 マニュアル

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

感染性廃棄物は皆さんの身近にあります。

病院で血液検査や予防接種、点滴などで注射をされた経験は誰にでもあると思いますが、使われた注射針がその後どうなるか考えたことはありますか?
実は、この針も感染性廃棄物と呼ばれる大変危険な産業廃棄物です。
医療に使われたガーゼや紙おむつなども医療系廃棄物として適切に処理しなければ、感染症の汚染源となる恐れがあります。
私たち、メッドトラストESG株式会社は、これらの廃棄物を回収し、廃棄物処理法に基づき処理しています。
 
 

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルによる用語の定義(抜粋)

 
1「医療関係機関等」とは、病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)をいう。
(参照)令別表第1の4の項、規則第1条5項
2「廃棄物」とは、法で定める、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(参照)法第2条第1項
3「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他令で定める廃棄物をいう。
(参照)法第2条第4項、令第2条
4「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(参照)法第2条第2項
5「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発物、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして令で定めるものをいう。
(参照)法第2条第3項
6「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして令で定めるものをいう。
(参照)法第2条第5項
7「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
8「感染性一般廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物をいう。
(参照)令別表第1の4の項
9「感染性産業廃棄物」とは、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物をいう。
(参照)令別表第2