1.形状の観点 | ||||||||
1)血液、血清、血漿および体液(精液を含む) 2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出または切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等) 3)血液等が付着した鋭利なもの 4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの |
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2.排出場所の観点 | ||||||||
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの | ||||||||
3.感染症の種類の観点 | ||||||||
1)感染症法一類、二類、三類感染症、指定感染症および新感染症ならびに結核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの 2)感染症法四類および五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等 |
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通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は、「形状」、「排出場所」および「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の諾否について判断できるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の性状、形状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師および獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。 なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の扱いとする。 |
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その他について、次のとおり解説されている。 | ||||||||
(1) 感染性廃棄物の諾否の判断は、廃棄物の「形状」、「排出場所」または「感染症の種類」から客観的に判断することを基本とする。 | ||||||||
(2) 血液製剤については、それ自体には感染性がないことから感染性廃棄物ではないが、外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤(全血製剤、血液成分製剤)等は血液等に該当するものとする。 | ||||||||
(3) 感染症病床とは感染症法により入院措置が講じられる一類、二類感染症、指定感染症および新感染症の患者に係る病床をいう。 | ||||||||
(4) 感染症病床等のうち、検査室とは、採血を行う室、透析室および微生物や病理学等に関する臨床検査室(検体検査を行う室)等をいう。 | ||||||||
(5) 感染症法の四類および五類感染症の治療または検査等から排出される感染性廃棄物として、以下のものが挙げられる。 | ||||||||
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(6) 医療器材としての注射針、メス、ガラス製品(破損したもの)等については、メカニカルハザードについて十分に配慮する必要があるため、感染性廃棄物と同等の扱いとする。また、鋭利なものについては、未使用のもの、血液が付着していないもの、または消毒等により感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物と同等の取扱いとする。 | ||||||||
(7) 透析等回路(ダイアライザー、チューブ等)については、これらに含まれている血液等が分離されず一体的に処分されていることから、感染性廃棄物に該当する。また輸液点滴セット(バックを除く)については、血液等が付着している針が分離されず一体的に処分されていることから、感染性廃棄物に該当する。(現在は『針刺し事故』発生の恐れから分離している) | ||||||||
(8) 感染性廃棄物は、人に関する診療行為や医療関係の研究活動だけでなく、人畜共通感染症に罹患または感染した動物に関する診療行為や研究活動から発生することもある。動物の血液等については、人の血液と比較して、人に感染症を生じさせる危険性が低いことから、血液等を介して人に感染する人畜共通感染症に罹患または感染している場合を除き、感染性廃棄物として取扱う必要はない。 | ||||||||
なお、人畜共通感染症は、罹患または感染している動物の血液等からのみ感染するわけではないことに注意が必要である。 | ||||||||
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